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関山行政書士事務所
東大阪市・大東市で、
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古物商許可の費用はいくら?警察費用と行政書士費用を解説
中古品の売買やリサイクル事業、フリマアプリでの仕入れ販売などを行う場合、古物商許可が必要になることがあります。 この記事では、 古物商許可を取得するために必要な費用 について分かりやすく解説します。 古物商許可の費用(自分で申請する場合) まず、ご自身で申請する場合の費用です。 警察へ支払う手数料 古物商許可申請では、申請時に次の手数料を納付します。 19,000円 これは全国共通の金額です。 必要書類の取得費用 上記手数料以外に、申請ではいくつかの証明書が必要になります。 主なものは次のとおりです。 書類 費用目安 住民票 約300円 身分証明書(本籍地発行) 約300円 登記事項証明書(法人の場合) 約600円 合計すると、 おおよそ2,000円前後 になることが多いです。 古物商許可の費用(行政書士に依頼する場合) 行政書士に依頼する場合は、次の費用がかかります。 費用項目 目安 警察申請手数料 19,000円 証明書取得費 約2,000円 行政書士報酬 約30,000〜60,000円 そのため、総額の目安は 約5万円〜8万円程度 となるこ

関山
6 日前読了時間: 2分


古物商許可申請の流れを分かりやすく解説
中古品の売買やリサイクル事業、フリマアプリでの仕入れ販売などを行う場合、 古物商許可が必要になることがあります。 ここでは、古物商許可を取得するまでの一般的な流れを分かりやすく解説します。 ① 営業内容を整理する まずは、どのような形で中古品を扱うのかを整理します。 例えば次のような内容です。 取り扱う古物の種類 営業所の所在地 インターネット販売の有無 管理者の選任 古物営業では、営業所ごとに管理者を置く必要があります。 ② 必要書類を準備する 古物商許可申請では、いくつかの書類を提出します。主なものは次のとおりです。 主な必要書類 古物商許可申請書 略歴書 住民票の写し 誓約書 身分証明書(本籍地の市区町村発行) 営業所の賃貸契約書など 個人申請か法人申請かによって、必要書類が異なる場合があります。 ③ 警察署へ申請する 書類がそろったら、 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 へ申請します。 申請時には、次の手数料を納付します。 申請手数料 19,000円 これは全国共通の手数料です。 ④ 審査 申請後、警察による審査が行われます。.

関山
6 日前読了時間: 2分


「古物商許可が不要なケース5選|申請が必要か迷ったら」
結論 古物商許可は、中古品を扱うすべての人に必要というわけではありません。 実は、日常生活の中で出た不用品を売る場合など、 古物商許可が不要となるケースも多くあります。 ただし、「営業」と判断されるかどうかによって必要性が変わるため、正しく理解しておくことが大切です。 理由 古物営業法では、 「営業として」中古品を取り扱う場合のみ許可が必要 とされているためです。 そのため、次のようなケースでは許可が不要とされています。 古物商許可が不要なケース ① 自分の不用品を売る 生活の中で使っていた物を売る場合 例 家具 服 家電 ② 無料で譲渡された物を売る 友人や家族からもらった物など ③ 新品を販売する 新品販売は古物営業法の対象ではありません。 ④ 海外で購入した物を売る 旅行先で購入した物など ⑤ 一時的な処分 引っ越しなどでまとめて処分する場合 まとめ 古物商許可が必要かどうかは 仕入れの有無 継続性 によって判断されます。 判断に迷う場合は、専門家に相談することで安心して事業を始めることができます。

関山
6 日前読了時間: 1分


メルカリ販売に古物商許可は必要?不要?行政書士がわかりやすく解説
メルカリやヤフオクなどのフリマアプリで中古品を販売する人が増えています。 しかし「メルカリで売るだけなら古物商許可はいらないのでは?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 この記事では、 メルカリ販売で古物商許可が必要になるケースと不要なケース をわかりやすく解説します。 結論 メルカリでも「仕入れて販売する場合」は古物商許可が必要です。 理由 古物営業法では、 中古品を仕入れて販売する営業行為 を行う場合には古物商許可が必要と定められているためです。 つまり 自分の不用品を売る → 不要 仕入れて転売する → 必要 となります。 具体例 許可が不要なケース 自分が使っていた服を売る 家の不要品を処分する 引っ越しで家具を売る 許可が必要なケース リサイクルショップで仕入れて販売 中古ブランド品を仕入れて転売 フリマアプリでせどりをする 中古品を仕入れて販売する行為は、 個人でも事業と判断される場合があります。 無許可営業のリスク 古物商許可を取得せずに中古品の売買を行うと、 古物営業法違反となる可能性があります。 無許可営業の場合 3年

関山
6 日前読了時間: 2分


古物商許可申請が必要なケース
古物商許可申請は、中古品の売買や取り扱いを行う際に法律で義務付けられている重要な手続きです。許可を得ずに営業すると罰則の対象となるため、事業を始める前に正しい知識を持つことが欠かせません。この記事では、どのような場合に古物商許可申請が必要になるのか、具体的なケースを交えてわかりやすく解説します。 古物商許可とは何か 古物商許可は、警察署が発行する許可証で、中古品の売買や交換、修理などを業として行う場合に必要です。古物とは、一度使用された物品や使用されていなくても中古品として扱われる物品を指します。例えば、古本、家具、衣類、電化製品、貴金属などが該当します。 この許可制度は、盗品の流通を防ぎ、取引の透明性を確保するために設けられています。許可を受けることで、安心して中古品の取引を行うことが可能になります。 古物商許可申請が必要な具体的なケース 1. 中古品を仕入れて販売する場合 中古品を仕入れて店舗やネットショップで販売する場合は、古物商許可が必須です。たとえば、リサイクルショップや中古車販売店がこれにあたります。仕入れた商品を再販するため、法律上

関山
3月26日読了時間: 3分
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