メルカリ販売に古物商許可は必要?不要?行政書士がわかりやすく解説
- 関山

- 4月11日
- 読了時間: 2分
更新日:4月12日

メルカリやヤフオクなどのフリマアプリで中古品を販売する人が増えています。
しかし「メルカリで売るだけなら古物商許可はいらないのでは?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、メルカリ販売で古物商許可が必要になるケースと不要なケースをわかりやすく解説します。
結論
メルカリでも「仕入れて販売する場合」は古物商許可が必要です。
理由
古物営業法では、中古品を仕入れて販売する営業行為を行う場合には古物商許可が必要と定められているためです。
つまり
自分の不用品を売る → 不要
仕入れて転売する → 必要
となります。
具体例
許可が不要なケース
自分が使っていた服を売る
家の不要品を処分する
引っ越しで家具を売る
許可が必要なケース
リサイクルショップで仕入れて販売
中古ブランド品を仕入れて転売
フリマアプリでせどりをする
中古品を仕入れて販売する行為は、個人でも事業と判断される場合があります。
無許可営業のリスク
古物商許可を取得せずに中古品の売買を行うと、古物営業法違反となる可能性があります。
無許可営業の場合
3年以下の懲役
100万円以下の罰金
が科される可能性があります。(古物営業法第31条)
まとめ
メルカリなどのフリマアプリでも
不用品販売 → 許可不要
仕入れて販売 → 許可必要
となる可能性があります。
副業として中古品販売を始める場合は、事前に確認しておくことが大切です。





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