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【初めての相続】相続開始から遺産分割協議書作成までの6つのステップ

  • 執筆者の写真: 関山
    関山
  • 4月19日
  • 読了時間: 3分

ご家族が亡くなると、悲しみの中でさまざまな手続きを進めなければなりません。 その中でも、多くの方が戸惑うのが「相続手続き」です。


この記事では、相続が開始してから遺産分割協議書を作成するまでの基本的な流れを

わかりやすく解説します。


相続手続きは大きく分けると、次のような順番で進みます。


1 相続の開始

相続は、亡くなった方(被相続人)の死亡によって開始します。

死亡届の提出や葬儀などが落ち着いたあと、相続手続きを進めていくことになります。

なお、相続では期限のある手続きもあるため、早めに全体の流れを把握しておくことが大切です。


代表的な期限には次のようなものがあります。

・相続放棄・限定承認:3か月以内 ・準確定申告:4か月以内 ・相続税申告:10か月以内

ただし、遺産分割協議書の作成自体には法律上の期限はありません。



2 相続人の調査(戸籍収集)

次に行うのが、相続人の確定です。

相続では「誰が相続人なのか」を戸籍によって証明する必要があります。

そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。


具体的には次のような戸籍を集めます。

・戸籍謄本 ・除籍謄本 ・改製原戸籍

これらをたどることで、法定相続人を確定します。

もし相続人の一人でも漏れていると、遺産分割協議は無効になる可能性があります。

そのため、戸籍の確認は非常に重要な作業です。



3 遺言書の有無を確認

相続では、遺言書があるかどうかの確認も重要です。

遺言書がある場合、原則として遺言の内容が優先されます。


主な遺言書の種類は次の3つです。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要になるケースもあります。

また、法務局で保管されている遺言書であれば、検認は不要です。



4 相続財産の調査

次に、相続財産を調査します。

相続の対象になる財産は、プラスの財産だけではありません。

借金などのマイナスの財産も含まれます。


主な相続財産の例は次のとおりです。

・預貯金

・不動産

・株式などの有価証券

・自動車

・貸付金

・借入金

・クレジットカード債務

財産を一覧にまとめたものを「財産目録」と呼びます。

この段階で、金融機関の残高証明書を取得したり、不動産の登記事項証明書を確認したりします。



5 遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、遺産の分け方について話し合います。

これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。


例えば次のような内容を決めます。

・誰がどの財産を相続するか

・不動産を誰が取得するか

・預金の分け方

・代償金の支払い

相続人のうち一人でも参加していない場合、その協議は無効になる可能性があります。



6 遺産分割協議書の作成

話し合いがまとまったら、その内容を書面にまとめます。

これが遺産分割協議書です。


遺産分割協議書には、次のような内容を記載します。

・被相続人の氏名と死亡日

・相続人全員の氏名

・相続財産の内容

・誰がどの財産を取得するか

最後に、相続人全員が署名し実印を押印します。通常は印鑑証明書も添付します。


この遺産分割協議書は、次のような手続きで使用されます。

・銀行の預金解約

・不動産の相続登記

・証券会社の名義変更

そのため、内容に不備があると手続きが進まなくなることがあります。

出典民法887条〜907条(相続人・遺産分割)e-Gov法令検索(最終確認:2026年4月19日)




相続では、戸籍収集や財産調査など専門的な作業が多く、思った以上に時間がかかることもあります。

当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成までサポートしております。

相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは→こちら


 
 
 

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