遺産分割協議書は自分で作れる?
- 関山

- 6 日前
- 読了時間: 2分
更新日:5 日前
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容をまとめる重要な書類です。
「自分で作れるのか」「専門家に依頼した方がいいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺産分割協議書を自分で作成できるケースと、行政書士に依頼するケースについて解説します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を文書化する重要な書類であり、金融機関や法務局での手続きに使用されます。
内容に不備があると
銀行の手続きが進まない
不動産の名義変更ができない
相続トラブルになる
などの問題が起こる可能性があります。
ご自身で作成可能なケース
相続人が少なく、財産内容がシンプルで、全員の合意が取れている場合は、遺産分割協議書を自分で作成できるケースがあります。
遺産分割協議書は特別な資格がなければ作れない書類ではなく、相続人全員の合意内容を正しく文書化できれば有効とされているためです。
そのため、相続関係や財産内容が複雑でなければ、本人たちで作成することも可能です。
遺産分割は、相続人全員の協議によって決めることができると
民法第907条(遺産の分割の協議)で定められています。
(出典:e-Gov法令検索「民法第907条」確認日2026年4月11日)
① 相続人が少ない(例:配偶者と子どもだけ)
相続人が
配偶者
子ども1~2人
など関係がシンプルで全員の合意が取れている場合は、比較的作成しやすいケースです。
② 財産が預貯金だけの場合
相続財産が
銀行預金
郵便貯金
のみで、不動産や株式が含まれていない場合は、内容が単純なため自分で作れるケースがあります。
③ 相続人全員の意見が一致している場合
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要です。
例えば
「預金は配偶者が相続する」
「残りは子どもで分ける」
など、分け方がすでに決まっている場合は比較的作成しやすいと言えます。
行政書士に依頼するケース
次のような場合は、専門家に相談するケースが多くなります。
相続人が多い
不動産がある
相続人の住所がバラバラ
相続人同士の関係が複雑
財産の種類が多い
遺産分割協議書は、自分で作成できる場合もありますが、相続人の状況や財産内容によっては注意が必要な書類です。
内容に不備があると、銀行手続きや不動産の名義変更が進まないこともあります。不安な場合は、専門家に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。



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