戸籍収集はどこまで必要?相続手続きで必要な戸籍をわかりやすく解説
- 関山

- 4月19日
- 読了時間: 3分
相続手続きを進める際、まず必要になるのが「戸籍の収集」です。
銀行の預金解約や不動産の名義変更など、ほとんどの相続手続きでは戸籍によって相続人を証明する必要があります。
しかし、
「戸籍はどこまで集めればいいの?」
「何通くらい必要なの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続手続きで必要になる戸籍についてわかりやすく解説します。
相続手続きで必要な戸籍
基本的には、次の戸籍を収集します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の現在の戸籍
これらをそろえることで、誰が相続人なのかを証明することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続手続きでは、亡くなった方の戸籍をさかのぼって収集します。
具体的には次のような戸籍です。
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍
人の戸籍は、結婚や転籍などによって新しく作られます。
そのため、最後の戸籍だけでは「他に子どもがいないか」を確認することができません。
出生までさかのぼることで、
・認知された子ども
・前婚の子ども
・養子
などを含め、すべての相続人を確認することができます。
相続人全員の現在の戸籍
次に必要なのが、相続人の現在の戸籍です。
これは「相続人が確かにその人であること」を証明するために使用します。
例えば次のような方の戸籍を取得します。
・配偶者 ・子ども
・代襲相続人
・兄弟姉妹(子がいない場合)
金融機関や法務局の手続きでは、相続人の戸籍も提出する必要があります。
兄弟姉妹が相続人になる場合
被相続人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合は、少し多くの戸籍が必要になります。
具体的には次のような戸籍を収集します。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・両親の出生から死亡までの戸籍
・兄弟姉妹の戸籍
これは「被相続人に子どもがいないこと」と「兄弟姉妹が相続人であること」を証明するためです。
戸籍は何通くらい必要?
戸籍の通数はケースによって大きく変わります。
・転籍が多い
・結婚や離婚がある
・本籍地が何度も変わっている
このようなケースでは、10通以上になることも珍しくありません。
相続手続きでは、複数の機関に提出することもあるため、必要に応じて複数通取得することもあります。
戸籍収集は相続手続きの最初のステップですが、本籍地が遠方にある場合や、改製原戸籍がある場合など、思った以上に時間がかかることもあります。
当事務所では、
・戸籍収集の代行
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
など、相続手続きをサポートしています。
相続手続きでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。→お問い合わせページ
出典民法887条〜890条(法定相続人)民法907条(遺産分割)e-Gov法令検索確認日:2026年4月19日


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