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関山行政書士事務所
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遺産分割協議書は自分で作れる?
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容をまとめる重要な書類です。 「自分で作れるのか」「専門家に依頼した方がいいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。 この記事では、遺産分割協議書を自分で作成できるケースと、行政書士に依頼するケースについて解説します。 遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を文書化する重要な書類であり、金融機関や法務局での手続きに使用されます。 内容に不備があると 銀行の手続きが進まない 不動産の名義変更ができない 相続トラブルになる などの問題が起こる可能性があります。 ご自身で作成可能なケース 相続人が少なく、財産内容がシンプルで、全員の合意が取れている場合は、遺産分割協議書を自分で作成できるケースがあります。 遺産分割協議書は特別な資格がなければ作れない書類ではなく、 相続人全員の合意内容を正しく文書化できれば有効 とされているためです。 そのため、相続関係や財産内容が複雑でなければ、本人たちで作成することも可能です。 遺産分割は、相続人全員の協議によって決めることができると 民法第907条(遺産
関山
4月11日
読了時間: 2分
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