遺産分割協議書でよくあるミス|作り直しになるケースとは
- 関山

- 4月19日
- 読了時間: 3分
遺産分割協議書は、相続手続きで非常に重要な書類です。
銀行の預金解約や不動産の名義変更など、多くの手続きで提出が求められます。
しかし実際には、「自分で作ってみたけれど、この書き方で大丈夫だろうか」
「銀行に出したら書き直しと言われた」というケースも少なくありません。
ここでは、遺産分割協議書でよくあるミスについて解説します。
1 相続人が全員入っていない
最も多いミスが、相続人の漏れです。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そのため、相続人の一人でも協議に参加していない場合、その協議は無効になる可能性があります。
例えば次のようなケースです。
・戸籍を最後まで確認していなかった
・前婚の子どもがいることを知らなかった
・代襲相続人を見落としていた
こうしたミスを防ぐためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認することが重要です。
2 不動産の表示が登記と違う
不動産を相続する場合、遺産分割協議書には正確な不動産表示を記載する必要があります。
よくあるミスとしては次のようなものがあります。
・住所を書いてしまっている
・地番が違う
・建物番号が抜けている
不動産は「登記事項証明書」に記載されている表記と同じ内容で書く必要があります。
もし表記が違っていると、法務局で相続登記の手続きができないことがあります。
3 預金の書き方があいまい
銀行口座の記載方法も、よく修正を求められる部分です。
例えば次のような書き方です。
・○○銀行の預金を長男が相続する
・○○銀行の口座一式
このような書き方では、銀行によっては受け付けてもらえないことがあります。
一般的には次のような情報を記載します。
・金融機関名
・支店名
・預金種別
・口座番号
銀行によっては、独自の書き方を求められる場合もあります。
4 相続人の押印が実印ではない
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。
通常は実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
認印で押印してしまうと、金融機関や法務局で受け付けてもらえないことがあります。
5 日付や被相続人の情報が不足している
次のような基本情報の記載漏れもよく見られます。
・被相続人の本籍
・死亡日
・最後の住所
提出先によっては、これらの情報の記載を求められることがあります。
遺産分割協議書は、一度作成すれば終わりというものではなく、銀行や法務局で使用する重要な書類です。
内容に不備があると、手続きが進まず作り直しになることもあります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成サポートを行っています。
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出典民法907条(遺産分割)e-Gov法令検索確認日:2026年4月19日


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